空き家・空き地・賃貸物件の売却をお考えの方へ
不動産売却は計画的に売却される方もいらっしゃいますが、相続、引っ越しなどで
突発的に、急ぎで対応しなければならない事もしばしばございます。
私たち、株式会社プラスライフでは、緊急な案件・問題物件なども極力、ご対応させて頂きます。
難しい案件に対しても様々なアイディアで解決できるよう、務めて参ります。是非、ご相談下さい。
離婚手続き
夫婦ダブルで住宅ローン控除が受けられることや将来の相続税節税のために共有名義で不動産を購入した場合は、離婚時の不動産売却活動や名義変更が非常に困難になります。
株式会社プラスライフでは共有持分のみの買取や売却支援活動を積極的に行っています。
相続・不動産処分
相続についてのご相談は、大きく分けて、相続発生前の相続対策と相続発生後の有利な分割方法とに分けられます。
豊富な経験と実績のある弊社コンサルタントが、税理士、弁護士、司法書士等各分野のスペシャリストと連携し、他社には出来ないきめ細かいご相談と確かなご提案により問題を解決します。
住替え・買換え
現在の住まいを高く売り、住替え、買替えをスムーズに行うためには、プロの意見を取り入れながら、しっかり事前計画を立てることが重要です。ローンが残っている、ご売却のスケジュールに制限がある、お住み替えを検討されているなど事情によって最適な方法が変わります。
地域密着の当社にお任せ下さい
一戸建て・マンション・土地などの不動産売却・買取査定についてご検討されているなら、安心と信頼の当社におまかせください!
「地域密着」を軸に、不動産売却の面倒な事項からアフターフォローまで、お客様の立場に立って全面サポートいたします。
人生のうち、何度も経験することではないという方がほとんどだと思いますので、しっかりと事前確認をし、スムーズな取り引きを進めていきましょう。
当社では、売却・買取についてのご相談や査定を無料で実施しております。
是非、お気軽にお問い合わせください。
売れる価格を設定する
不動産の売却には必ず、売り手と買い手がいます。売り手は高く売却したい。買い手は安く購入したいという状況に置かれています。不動産売却に伴う、価格の設定で「とりあえずこのぐらいで。」と少し高めの価格で設定すると、インターネットや広告からの問い合わせが減少します。今は、インターネットの普及により売却する側も購入する側も相場観が持てる時代です。株式会社プラスライフでは、お客様へより良いアドバイスを行います。
自分達にあった売却プランを選ぶ
不動産の売却には大きく二つの売却パターンがあります。
仲介は、市場価格での販売が可能ですが売れる時期は約束されてません。
買取は、多少安くなりますが不動産会社がすぐに買取ります。
お互に一長一短のところがありますが所有者の方によってベストの選択は違いますので自分達には何が一番合っているのか?相談のもと意思決定して頂けるとよいでしょう。
問い合わせ状況を確認する
販売活動をしている中で、問い合わせが何件ぐらいきているか、市場の反応はどうか?
定期的に打合せをしましょう。場合によっては金額が高く問い合わせが全くないとなれば金額の修正も必要になるかもしれません。株式会社プラスライフでは、定期的にお客様との連絡を取り進めていきます。
売却の流れ
①不動産売却相談
ご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持った株式会社プラスライフのスタッフが誠意を持って対応いたします。
どれくらいの価格で売れるか知りたい、将来的なプランを作成したい、現在の資産価値を把握しておきたいなど今すぐにご売却する予定のない場合でもご相談頂けます。
②査定の申し込み依頼
不動産売却の第一歩は、ご所有の不動産がいくらくらいで売れるのかを知ることから始まります。売却金額の目安が分かると、次の計画を具体的に進めることができます。
売却や買い替えの計画をはじめたばかりのお客様も、まずは査定を依頼してみましょう。
③不動産の現地調査
ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望等の状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。より正確な価格を算出するため、細かいことでもスタッフにお伝えください。
④媒介契約の締結
正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。媒介契約には3タイプあります。(1)専属専任媒介契約(2)専任媒介契約(3)一般媒介契約 お客様に合った媒介契約をご案内致します。
⑤販売活動、活動報告
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか、また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります。
⑥売買契約の締結
お客様(売主様)と買主様で売買の意思が合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。契約後のトラブル防止のためにも、しっかり内容を確認しましょう。不明な点や疑問点があれば、遠慮なくご質問ください。
⑦引渡し・残代金の決済
残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。ご売却後の確定申告なども、お気軽にご相談ください。
売却にかかる諸費用
不動産取引をする場合、いろいろな費用がかかります。
契約印紙代
不動産を購入するときには売買契約を交わしますが、この契約書には必ず印紙を貼り印紙税を納入しなくてはいけません。売買だけではなく土地の賃貸や住宅ローン、お金の貸し借りの契約書にも印紙を貼る義務があります。
売買契約書を2通作成すれば2通ともに印紙を貼らなくてはいけません。また印紙を貼るだけでは印紙税を納入したことにはならず、契約書に貼付した後は必ず消印をして使用済みの状態にしなくてはいけません。
仲介手数料
仲介会社の媒介(仲介)などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のことです。媒介報酬とも言います。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められています。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税がかかります。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減借置があります。
不動産取得税
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後1年以内に各都道府県から届く「納付通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
売却にかかる諸費用
どちらが負担? | 売主 | 買主 |
契約印紙代 | ◯ | ◯ |
仲介手数料 | ◯ | ◯ |
解体費 | ? | ✖ |
登記費用 | ✖ | ◯ |
固定資産税 | ✖ | ◯ |
不動産取得税 | ✖ | ◯ |